Q.農薬散布ドローンの導入を考えています。飛行させる場合の免許や、許可・申請について教えてください。
A.農業用ドローンによる農薬等の空中散布については、人又は家屋の密集している地域の上空を飛行させる場合があることや、物件の投下等に該当することから、航空法に基づき、事前に国土交通大臣へ許可・承認の申請を行うことが必要になっています。
農業用ドローンの操縦に関する免許は、農林水産省が指定する教習施設で受講し、認定オペレーターとなることが必要です。 認定オペレーター以外にナビゲーター1名以上が必要であり、国土交通省への飛行許可・承認申請も必要です。申請方法は、オンライン申請(ドローン情報基盤システム;DIPS)や申請書による郵送や窓口への提出などがあります。 また、空中散布事業計画書を作成し都道府県協議会に提出することも必要です。 AIRSTAGEで農業ドローンを購入される場合は、上記の内容につきまして詳しくご案内いたしますので、わからないことがありましたらAIRSTAGE総合窓口にご連絡ください。